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2004年3月におきた六本木ヒルズの回転ドアの事故で管理者責任が問われていますが、既に転倒事故においても、過去の訴訟において施設管理者側に不利な判決がでています。
コンビニでの転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。
判決:原告(転倒者)勝訴
判決理由:ファミリーマートは安全確保のため、水ぶきの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(大阪高裁2001年7月31日)
ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令
JR池袋駅ビルで主婦が転倒。左足骨折、左股関節機能麻痺となった。
判決:原告(転倒者)勝訴
判決理由:低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床や油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。
(東京地裁2001年11月27日)
裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令
大阪地裁堺支部で、視力障害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。
判決:原告(転倒者)勝訴
判決理由点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかったとし、こうした整備は努力目標でなく法的な義務だったと位置づけて国に105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁2001年12月22日)
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